●移民に関するトランプ氏の大統領令
- 出典:ロイター 「実は新しくない、トランプ大統領の入国制限令」170204
- 連邦最高裁判所は、移民法の「絶対的権限の法理」を認めており、大半の裁量的判断を行政府に委ねている。
- 米国の移民法では大統領の権限が大きい。大統領が米国の利益に有害と判断すれば、外国人の入国を必要な期間停止することが認められている。
- 各州の司法長官は違憲裁判を提起。
- 2016.2ワシントン州シアトルの連邦地裁が全米で大統領令による入国禁止の即時停止を命じる仮処分の決定が出た。
- 「主にイスラム教徒を対象とした入国禁止令は宗教に優劣をつけるもので憲法違反」vs「安全保障上の利益」
●米大統領令
- 出典:毎日新聞「入国禁止令 司法、トランプ流否定 ホワイトハウス動揺、声明修正」2017.2.5
- 米大統領が行政府の最高責任者として、立法手続きを経ずに直接、連邦政府機関や軍に発する命令。議会の承認は必要ないが、法律とほぼ同等の効力を持つ。議会は反対する内容の法律を制定して対抗することができる。このほか、最高裁が違憲との判断を下して無効とすることもできる
ニュースサイトで読む: http://mainichi.jp/articles/20170205/ddm/003/030/148000c#csidxbc76a0a88163a9ba088d560a272bff0
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【田中文部科学大臣の大学設置不認可事件】 (2012.11.2に3大学の不認可)
- 文部科学大臣の裁量権の逸脱
- 田中大臣の問題提起
- 大学が多すぎて質の低下
- 競争激化で運営に支障
- 大学関係者中心の審議でよいのか?
- 大学の設置認可の手続き
- 3月:設置認可申請、審議会での審査へ(キャッチボールをする)
- 5月:意見の伝達
- 8月:意見の伝達
- 10月:設置認可
- 認可手続き中状況
- 申請をしても、9校は取り下げ、16校は改善点の指摘があり認可が保留中
- 審査内容
- 大学の設置認可に関する規制緩和
- 2003年:事前規制から事後チェックへ
- 要件は決めていないけど、事後評価は行う
- →事後、スムーズな退出へ向けた対応が弱かった