●最近の動き

  • 2018.12 NHK受信料30年分の請求 5年を経過した部分=消滅時効←時効を援用(主張)=支払い不要(民法169)
    知らないで払ってしまうと、債務の承認となり、信義則(民法1)から消滅時効の援用は無理
  • 2018.6.1 正規・非正規職員に対する手当の差は違法(最高裁判決)→この判例により対応が必要となる企業がある
  • 映像資料:多摩川水害

●消滅時効

  • 一定期間権利を行使しないと権利が消滅
  • (理由)
    • 長期の事実関係の維持=法律関係の安定
    • 権利の上に眠っている人は保護しない⇐T経済学的な考え方
    • 過去の事実の立証困難性
  • (民法と自治法)
    • 民法の時効期間は10年他いろいろ
    • 自治法の時効期間は5年
    • 公共団体関係であっても私法関係と同等なものは民法が適用される
    • 例:公共団体の金銭債権は私法上の債権と同様に扱われる

 

 

 

 

  • 認容=裁判上、原告の請求を認めること
    • 認容判決=原告の請求が認められた判決
    • 容認の使用例:原告の請求を容認する、原告の主張を容認する、被告の主張を容認するなどのように、何に対しても使える言葉
  • 棄却=内容を検討した上で認めないこと
  • 却下=門前払い

●違法(不正)と不当:法律に違反、必ずしも法律違反の場合ばかりでなく適当でない場合

●無効と取消し:理由があって最初から法律上の効果が生じていない(追認不可)、取り消されるまで有効で、取り消されたら遡ってその効力が失われる

●作為と不作為:積極的に何かをする、行為をしない

●停止条件と解除条件:合格したら時計をあげる、ローンがおりなかったら売買契約の効力が失われる

●善管注意義務と自己のためにするのと同一の注意義務:町内会のお金をタンスの上に置かない

●却下と棄却:訴えが退けられる:手続きの不備(男子が女子大の入試を受けに来た)、内容を検討して退けられる(入試での得点が足りない)

 

●条例とは?

  • 民活新法
  • 自治体の上乗せ規制
  • 管理規約(マンション)
  • 受動喫煙に係る法律と東京都の条例の関係

●国賠訴訟(素材)

  • アスベスト訴訟
    • 元従業員の救済、アスベスト吹付、その横で電気工事、防塵マスクなし
    • 国の責任〇、企業責任(建材業者)△
    • 75年以降は防塵マスクを義務付けるべきであった
    • 工場については判決が確定
    • 建設現場については現在進行中
    • 個人で仕事を請け負う人(一人親方)=労災補償がない は保護すべきか?
  • 原発事故

●授業計画

  • 早めに全体を終わらせ、演習形式を増やす?
  • 「要するにこうゆうこと」という説明をする
  • 「後半は事例分析にする」(多少、まだ扱っていない知識が必要であるとしても)
  • なぜ、こんな仕組みにしているのか(官が強い、法に従った行動が必要かを演習で考えてみる)
  • 行政法は結局のところ、以下に公務員に働いてもらうかという観点からの制度設計になっている
  • IT時代にそれは手直しが必要(情報が容易に流通するようになった時代、効率化が図られている時代、・・・)
  • →そのような環境変化と行政方法の変更のあり方に関する分析を行う(◎)
  • 法的に考える力をつけてもらう

●政治の考え方

  • 保守=大切なものを守る
  • 保守リベラル リベラルvsパターナル、 保守vs革新
  • リベラル
    • 相手の価値観に寛容になろう
    • 自分の価値規範 国家から干渉されない
    • 消極的自由(権力からの自由)
    • 積極的自由(権力が介入することで各自の自由を確保)
    • 政治の方法
    • 微調整しながら、漸進的改革(◎)
  • みんなが自由に暴力・強制力を行使できたらやっぱり世の中は治まらないね。だから、暴力・強制力の行使は公権力を通して行うのが基本になる。このことは刑事法、行政法、民事法、すべての国内法分野を通じて言えること。行政法たん@admi_tan 180217

 

シータ@Perfect_Insider180313

純粋に公文書を後世のためにきちんと残すことを考えるなら、「不都合な情報を記録したために当人が不利益を被らないようにする制度」がないと誰も記録してくれないので、記録と引き換えに「記録者に影響が及ぶ期間内は絶対に秘密を守る」システムを取る必要があるが、現状それがとれるようにはみえない

Noriaki Yoshikawa@yoshikawanori3月12日

少し話題がずれますが、「記録を残し、オープンにして透明性を確保する」ことで権力から身を守るとういことを、ネット企業各社は、透明性レポート(政府や法執行機関からの開示請求等の記録をまとめたもの)を公表する形で実現していますね。不当な請求への牽制の効果がある。

SHIRATORI Junichiro @jshiratori

人事権をあからさまにちらつかせるような政官関係の下だと様々な「忖度」が働いて公文書管理が歪められるのは確かだと思うけど、適切な公文書管理は「面倒」なものではなく、官僚にとって自らの身を守るためになるという方向に意識が変わってくれればと思う。

●シンゴジラ

  • Q1【有識者会議】原因究明において有識者会議を開催しました。(映画の中でそれは)有効でしたか?
    • ア 有効であった イ 有効ではなかった
  • Q2【情報公開】ゴジラが上陸する可能性についての総理会見で、総理は不確かな情報を断定的に説明してしまいました。どのように考えますか?
    • ア 国民に安心してもらうにはしかたないこと  イ 正しくない情報提供はよくない
  • Q3 【法的根拠】(映画の中で)自衛隊防衛出動の法的根拠は何ですか?
    • ア 自衛隊への治安出動要請(自衛隊法)
    • イ 自衛隊の防衛出動(自衛隊法)
  • Q4 【法的根拠】自衛隊への防衛出動は他国等が攻撃していくる場合でないと行えない問題があります。どのようにクリアーしましたか?
    • ア 自衛隊法の改正を行った  イ 総理が超法規的措置を決断した
  • Q5 【法的効果】災害対策基本法の緊急事態の布告することはどのような法的効果がありますか?
    • ア 国民の権利義務に関わらず対応ができる  イ 象徴的な意味はあるが法的効果はない
  • (映画の主な流れ)
    • 東京湾アクアトンネル付近での事件
    • 緊急参入チームの招集
    • 原因は何かを検討
    • 対処案の検討
    • 有識者会議
    • 緊急災害対策本部を設置
    • 自衛隊の出動要請の法的根拠の検討
    • 災害対策基本法:災害緊急事態の布告

 

●いろいろ

  • 日本国内で金銭的に援助していた人物・団体が資金を引き上げ、シーシェパードはやむを得ず活動が続けられなくなった可能性?

●行政法とは

  • メタの学問である
  • 「法のしくみ」を考える 
  • 「放送をどう規制するか」もこの分野 ・・・ 表現の自由、報道の自由等を確保しつつする方法
  • 「トランプ大統領の方法を制御する」もこの分野

 

●組織の部分:シンゴジラを例に扱う

 

●行政規則(通達等)

 

●●日本国憲法

  • 書いていなくても当然のこと、定着していることは憲法に書かれていない場合がある。◎
    • 例えば、フランスの憲法には人権規定はない。人権宣言を使ている。
  • T:日本の憲法は、規律密度が低い。
  • 外国人は公務員になれるか。→公権力の行使、国家意思の形成に係るものはダメ。
  • 特定の者のことを規定すると、その者が特権化する。

●憲法に関する気づき(T)

  • 59条の衆議院の優越で、衆議院での再可決を2/3から6割に変更する。◎ 
    • 世界的には1院政が主流。
  • 79条の最高裁判所裁判官の国民審査:白票を賛成に入れないでほしい。◎
    • 国民審査法の改正で〇×方式に変えられる。
  • 前文の「国政の権力は国民の代表者がこれを行使し」とあり、これはこれでよいが、ネットの時代となり直接民主制も可能となってきている面がある。そのような制度を作るべきでは。例:パブコメ。
  • 前文の「名誉ある地位」、「国家の名誉にかけ」等は情緒的。
  • 5条の摂政の規定があるので天皇退位ではなく摂政を使うべきでは。
  • 国会:「紫のふくさ」(衆議院の解散の詔書)がやってくる。

●憲法改正議論

  • T: 170503 安倍首相は、合意形成という意味から、9条1項、2項を残して、3項を加えるとした可能性。これにより1項、2項の意味・解釈も多少変わるはず。
  • T:公明党の合意をとれれば進む可能性あり。漸進的なアプローチであり、自衛隊が行動できる範囲に関する法制に関する検討の自由度が高まる可能性があり、方向性としてはよいのではないかと思う。
  • T:現行9条の存在により、立法が制限されているという意味では9条は改正の必要はあると思う。
  • T:憲法を変えるのは、OSに手を加えるようなものなので、そのOSの持っている理念・構造との整合が必要となる。立憲主義とは、「憲法に従って」ということではあるが、憲法を変えられない訳ではないので、「憲法の持っている理念・構造との整合を取る形で変えてね」ということなのだと思う。言霊ということとは異なるけれど、憲法にも魂がある。それは、条文には書かれていないが人間が築き上げてきたものをも含むのであろう。そこから見て、今回の提案がどうであるのかというのがポイント。
  • 玉井克哉先生:170503 アジェンダは9条のみ。ということは、例の自民党改憲案は御蔵入り。それはそれでけっこうなことだが、参議院改革、憲法裁判所、行政裁判権、新たな人権等々も先送りとなるわけか。

●憲法改正議論

  • 高等教育の無償化
  • 9条1項では、self defenceはOKだが、2項で戦力は持てないが自衛の実力は持てる。先制攻撃の方が防衛となる。自民党は自衛軍を3項に入れる。
  • 財政規律条項=ドイツの例、増税の理由になる
  • 緊急事態条項(財産権などの制限、議員任期の延長=ワイマールの時に乱発された。):災害時の対応のため。今の法体系でできる。
  • 環境権:どう書くかが難しい。ドイツでも目標としてはあるが、自然環境(いつの時点をベースに保護するのか)、文化的環境(例:図書館までの距離)等の議論ある。環境基本法、環境影響評価法などが書かれている。
  • 知的財産権
  • 参議院の役割(都道府県代表性)
  • 首相公選制
  • 国民投票制
  • 地方分権:憲法だけでなく財政も手に入れないと
  • 新しい神家:プライバシー権(すでに確立している)、知る権利(表現の自由から、政府情報の公開、すでに情報公開法等あり)、環境権(一つづつ書くと特権化する)、子どもの権利(一つづつ書くと特権化する)、外国人の人権、犯罪被害者の権利

●備考

  • EUは日本に死刑廃止を訴えている。妥協案=終身刑。(無期懲役=20年)。

●憲法改正

  • 改正されないことは悪いことではない。100条程度。
  • ドイツ憲法の改正が多いのは、連邦と州の権限規定があるため。
  • 日本の場合はあいまいを許容している。
  • 教育者は、国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。(⇒教職員組合対策?)
  • 民主主義のよいことは「わいがや」

 

●●放送大学

●論点

  • 一般に大学に税金を投入するのは、正の外部性があるため(経済学)
  • 放送大学は7割が税金、ただし放送設備関係のお金が大きい。
  • 放送大学は、「大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえる」ためであり、学生以外へのサービス提供も行っているため(無料視聴者)なので、この割合は是認されると考える
  • 2006年当時の問題は、①関東だけが地上波で、その他の地域はスカパーだったこと ⇒便益が関東に偏っている 、②東京タワーへの設備移転問題、③インターネットの利用の一般化とそれへの対応
  • ①についてはBSという方向に進んだ、コストは全然安い、全国同じ放送なので地上波(番組を地域によって変える)が必要ない
  • ⇒地上波はムダと言われる恐れ、BSは実質上NHK衛星受信契約が必要
  • ⇒その後、放送大学は地上波から撤退する方向、ただし、1983年当時は、衛星放送への参入が難しかった。(1番最初のBSのチャンネル数の問題)
  • ②東京タワーからスカイツリーに放送設備を動かすか? ①費用がかかる、②地上波は未来永劫かわからない、③東京タワーからの放送でも受信できる
  • ③についてのネックは著作権、⇒番組制作当初からの許諾、ラジオは100%ネットでもを目指す(=実現)、TVは、特に他者が所有している映像素材の著作権料が上がってしまう問題あり
  • 法の理念からすれば、ネットで誰でも無料で見られるようにするという方法もある。
  • ラジオ番組のネット公開は、費用の問題はないと思われるので、学生限定にしなくてもよいのではないか。
  • TV番組は、著作権料の問題があるので、しかたないのかも。
  • 地方の人は不利(東京はセンターが多く、クラスも多い)

●放送大学における学問の自由

  • 研究の自由、発表の自由、享受の自由
  • 政治的公平であること。=バランスの観点。
  • 試験問題での政権批判。問題意識を喚起したい。
  • 放送大学は番組考査がある。
  • 「学問の自由」との相克。放送禁止用語=エスニック、差別的用語。
  • 放送局は、表現の自由に対立するので「放送の自由」という概念があり倫理的な。
  • 放送大学は自主規制している。
  • 試験問題は、放送に流れるのでものでダメ。
  • T: 放送法4条:試験問題の公表問題については、放送番組でなければよいのでは。
  • 教科書検定は検閲ではない。一般図書として販売はできるし、教育図書は特定の目的がある。
  • 忖度社会になりつつある。

●群馬大学医学部入学試験事件

  • 大学に税金が投入は正の外部性があるため(社会のため)
  • 医学部の年齢制限が妥当とする理由
    • 正の外部性の部分が限定される(医者である期間が少ない)
    • 投入される税金の額や割合が大きい:私大1割、一般国立5割、国立医学部9割
    • いわゆる「地域枠」を作っているのと同じ
  • 医学部の年齢制限が妥当でないとする理由
    • 人権侵害
    • 資学習権
    • 格系の学部は医学部に限らない
    • 多様な人がいると他の学生も勉強になるという効果もある
  • 欧米の大学の学費
    • 欧州:親の所得によって学習が左右されてはならない (大学は無料)
    • 米国:学費は高いが、成績優秀者が無料(大学内での所得再配分)
  • 社会人入試は、その人の社会人としてキャリアをふまえている。(医学と法学の融合などという)
  • 医学部だって全員医者になる訳ではない。
  • 裁判は、「差別があったとは言えない」。「面接のみで落とす場合は理由を書く」としている大学はある。
  • 裁判ではなぜ踏み込んで調べないのか? 「面接=専門的判断であり、大学を尊重している、行政の判断を尊重している」ということ。
  • 仮に、教員が判断基準として年齢を用いていたとしたら、裁判の結果はどうなったのだろう?その場合は群馬大は裁判に負ける。憲法の面から年齢差別はダメ。就職でも、年齢や性別による差別はダメ。
  • 裁判
    • 民事は、裁判所の出してきた資料した見れない。真実を究明するものではない。なので、やってみないと解らない。
    • 刑事裁判は、真実の究明である。
  • T: 本音と建前の話があり釈然としない。人権に反することは安易に考えてはいけないということ。

 

 

●刑法

  • 犯罪の成立には、①構成要件該当性(例:詐欺)、違法性(正当防衛糖ではない)、③責任(心神喪失等ではない)が必要 

法教育フォーラム

 

  • テーマ:恐怖の「閉じ込め施設」~どこまで『見込み』で人権制限できるの?~ 講師:西原博史 先生 (早稲田大学)
  • リスク社会・予防原則・比例原則 (特集 国家は撤退したか?--「規制緩和」と「リスク社会」)ジュリスト (1356), 75-81, 2008-05-01 西原 博史

 

 

 

行政法

  • 力の行使や許していない
  • しかし懲らしめることはある

 

小原孝久氏の授業を受けての考察

  • ただ集まるのではなく、20分ずつ報告する
  • 現在の社会は、個人が安心してぶらさがれる社会ではない
  • T:人間の行動力のベースは小学校時代にできてしまう
  • T:学力は積み重ねの結果
  • 気づいている家庭とそうでない家庭で差がついてしまう。
  • 頭で理解できたことと、実際に教えられること(ハートを含む)は異なる
  • T:「事実から積み上げる」(モットー)研究も同じ
  • 時代の変化
    • 昔:勉強してよい会社に入るだけが人生ではない
    • 今:勉強しないと会社にも入れない
  • 役人は自分の考えとは別に質問するもの
  • 文科省の役人も検定の中味ではなく、検定のしくみの改革に関心があるのでは?

 

 

●授業計画(覚え)

  •  簡単な法律クイズから入る
  • 演習問題を行う(浮ヶ谷先生)
    • ケース問題を行う
  • 学園祭の際にどのような許可が必要かを考える
  • 行政不服審査で、辺野古の承認取り消し問題を扱う
    • なぜ、県知事への行政不服審査でないのか?などを質問する
  • なぜ鹿児島県知事の原発停止要請は受け入れられないのか? 試験問題としてもよい
    • 法令:法令データ検索システムを使う
    • 行政組織法:行政主体(都道府県)
    • 行政作用:働きかけ、権利義務緩解を規定
    • 私人に向けた作用、手続法を含む
    • 行政法学:行政全体に係る原理

●憲法とは?(縛る方向が違う)

  • 憲法:国民→政府 
  • 法律:国民←政府 

 

 

リンク

 

行政法講義ノート (川崎高津公法研究室)

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht00-4.htm

 

最判平成3年3月8日判決  ~浦安ヨット係留施設撤去事件~

http://law.webcrow.jp/gyouseihou/gyouseihanrei106.html

http://ameblo.jp/fight-to-passanexam/entry-12011985918.html

 

【契約】

  • 品物を買うことも契約、言葉で約束することも契約
  • 騙されたり、強制されたりする契約(不意打ちでやってくる)=悪徳商法
    デート商法、キャッチセールス、アポイントメント・セールス、家庭訪問販売
    →消費生活センターに相談(クーリング・オフなど、契約書の不備はないかもポイント)

 

【概念】

  • 行政裁量:行政庁の判断を裁判所より優先させること
  • 薬事法施行規則改正事件(医薬品のネット通販関係)
    • 法律の委任の範囲を超えている
    • (憲法を抜きで考える美濃部理論では)「自然の自由」への制約なので法律の委任が必要
    • (憲法を通して考える場合は)「営業の自由」への制約なので法律の委任が必要(付随的審査) 
    • 委任の範囲が制約される憲法的価値に応じて変わる(玉井克哉先生)
    • 今回の判決は、規制自体の合憲性は判断していない

■賠償(民法)

  • 債務不履行に伴う賠償  (債務不履行→強制履行、契約解除、賠償
  • 不法行為に基づく賠償  (過失責任主義)

 

 

【伊藤真】

  • スランプや不安は紙に書き出す(対処できるもの、できないものに分ける)
    • 自分で対処できないものは諦める
    • できないところを特定する(全体ができないとしない)
  • 不合格の出来事の意味(評価)は本人にはわからない(ソクラテスの弁明)
    • 寄り添う、マイナスをプラスにする
    • 人が評価するものではない
  • Mission 憲法の価値を人に伝える、合格しなかった人が満足する講義をする
    • 結果が保証されないことに対して努力しつづけることに価値がある(good)
    • ベストを尽くし成長することが価値(good)
  • 法律の解釈も人がどのような意味づけを与えるかによって変わる
    • 事実を変えることはできないが、意味づけは変えられる(ポジティブ心理学)

 

【違法(処罰されず)】(津田大輔、NHK NEWS WEB24 2012.6.24)

  • 未成年の飲酒
  • 違法掲載動画の視聴
    • 犯した罪に対して、処罰(刑事罰)までは行き過ぎ(バランス)
    • 「万引き」というほどではない。情報取得の話。情報通信の秩序はどうあるべきか、国民の知る権利にも関係。
  • DVDの私的複製
  • T:この場合、違法な行為を行う人は行い得、遵法者は損という感じか。
  • (注)出所不明のファイルのDL:違法(処罰される)
    • 議院立法で成立。音楽業界が要望。アップロードする側の規制を強化すればよかった?
  • (注)CDをパソコンなどに保存:違法ではない
    • (理由)DVDはコピーガードがあるが、CDにはコピーガードがない

 

【原発事故に伴う不動産賠償】

 

  • 土地の登記者と利用者が異なる問題
  • 「自宅の線量」(一律の基準)だけで判断するのはいかがか?(事実上住めない場合もある)
  • 個別事情を考慮した第三者機関による和解案が出ている

 

【食の安全】

 

民事上、刑事上、行政上の責任が問われる

2000年の雪印乳業大阪工場の食中毒事件

民事上:損害賠償請求

刑事上:業務上過失傷害罪

行政上:食品衛生法(営業禁止処分、回収命令)

 

ミートホープ事件

不正競争防止法の虚偽表示→営業停止処分

(詐欺罪、景品表示法等も問題となる可能性あり)

 

白い恋人や赤福の事件

賞味期限の表示問題

 

ダスキン株主代表訴訟

取締役が未認可添加物が使用されていることを知った後の善管注意義務

 

景品表示法:食品の産地偽装

 

刑法の詐欺罪

食品偽装で財産上の被害をこうむった

 

刑法の業務上過失致死傷罪(大規模な集団食中毒)

毒物混入

 

民法の不法行為、債務不履行責任、製造物責任法(PL法)

 

 

女子高生マッサージ店(2013.1.26)

  • 形態は風営法の適用外、労働基準法(危険有害業務への就業)(年少者労働基準規則で未成年の就業を禁止した「特殊の遊興的接客業」にあたる)

 

Q 極めて小さな水着を着た少女のDVDは規制できるか?

 

A 「児童ポルノ禁止法」(子供の権利を守ること等を目的)では、極端な場合を除き難しい

 

「児童ポルノ」の定義

  • 18歳未満の次の3つの画像や映像
  • ①性交、②性器などを触る行為、③衣服の全部または一部を着けない姿で性欲を興奮させるもの

 

大阪府の対応

①青少年健全育成条例の改正(2011年)

 ・13歳未満の場合、水着を着ていても陰部や臀部を協調して撮影することを禁止。たとえ親が同意しても認められない。ただし、罰則なし。

 論点: 表現の自由 vs 子どもの保護

②親の啓蒙活動

 

河西智美の手ブラ写真問題 (2013.1)

  •  「児童ポルノ」には当たらない?
    • 法律を読めば適用はムリ
    • そもそも、児童ポルノ禁止法の法目的は子どもの保護
    • 今回の写真に登場する子どもは大人の性欲を刺激していない
    • 今回の写真に登場する河西智美は大人の性欲を刺激している
    • 以上より、無理に適用すると「表現の自由」に抵触