●●生命倫理 170609
- 人工授精(精子注入)、人工授精(受精卵を戻す)
- 20人に1人はこれで生まれている
- 米国
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- 国家はできるだけ口出ししない(米国)
- レズカップルでも利用OK
- 米は当事者(個人=親)の意思を尊重
- 欧州
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- 介入していくーーー「意思決定を行えない人」(赤ん坊など)の利益を考えているから
- すなわち子供の福祉、個人の意思と社会の意思との調整
- 社会の意思と個人の意思の尊重
- (子どもと利用される人の保護)
- 個人の意思は社会の意思により確保されるのであり、一定の制限はある
- ドイツ:婚姻関係の男女は人工授精OK
- ここで守られているのは誰か?
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- 配偶子の提供は無償、匿名 ←→ 子の知る権利 (バッティング)
- 代理懐胎=自分たちの遺伝子を持つ子供が欲しい
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- 子どもの引き取り拒否/子どもを持ちたい人/持ちたくない人/遺伝子を残したい人/遺伝子を残したくない人 あり
- 問題が多い:親権/障害児が生まれたら?/母胎の商品化/子の商品化/母体のリスク/お金のある人しか利用できない
- 欧州ではトラブルが多い(子どもが迷惑)は行わない方がよいと考える
- 他方、契約をしっかり結べばよいという考え方もある
- T: 人工母胎だとよいの?
- 米国では斡旋業者による管理、民間に委ねる、取引法案などはない
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- 日本には特別養子縁組で直接戸籍を入れられる(代理懐胎で利用可能)
- ぞの他
- 医療費は誰が負担すべきか(公正、正義)
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- 米国:なし
- その他:国民健康保険制度あり(医療費は皆で負担しよう)
●●生命倫理 170602
- 臓器移植
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- 日本では、腎臓、肝臓とも生体からの移植が多い
- 肝臓の生体移植は外国ではとても少ない
- ※ 群馬大の医療事故=腹腔鏡手術(肝臓の切除)
- 生殖医療は、法規ではなく、学会のガイドライン(任意規定)が多い。
- 自律の尊重といっても、自己決定能力がない場合はどうするのか?
→ 胎児、新生児、子供、小児、認知症、死体など
- 今は100万人ぐらいしか生まれない
- 高齢出産:染色体異常、妊娠の困難
- 4%が体外受精(2013年)
- 人工授精(昔から):男の精液→濃度を高める→子宮に注入
※他人の精液の場合もある
- 体外受精(新):排卵誘発剤で促し取り出す
※他人の精液、他人の卵子、他人の子宮の場合がある
●●生命倫理(170414)
- 社会のルールを考えるために生命倫理を学ぶ必要がある
●●生命倫理(170421)
- 社会による決定
- 患者による決定:infromed consent
- 医療過誤訴訟を契機に「同意原則」が定着
- ある行為が医療行為となるための要件:医師が行う、効果が認められている行為、同意
- 法理=法の世界の考え方
- 大きな利益のある場合はリスクもある(薬の副作用)
- 緩和療法=痛みだけをコントロールする
- パターナリズムpaternalizm(parter父親)
- Q: 嘘も方便というのがある、気の小さい人にショックの方が大きく、嘘を言ってその治療を行うということはいけないのか?(精神疾患の人に薬を飲ませるために嘘を言う場合はあり、それがよいか否かは難しい問題はある)
- Q: ということは、「聞かれなければ言わない」という行動になりがちではないか
- Q 知らない方が幸せだったのではないか?
- 小児がんの告知が進んだのは、①医療技術の進歩、②患者にも覚悟をもってもらわないとやっていけない(患者の努力が必要)から
- 患者の側も、何をどれだけ知りたいかを伝えるべき、そのために必要な情報を両者が共有するべき
- 医療は、医者のみが決める訳ではない
- T: 教育も教師のみが決める訳ではない
- T: 学習会への参加を義務付けられる場合がある:遺伝子検査の場合
- ガンは「治療法の選択」がある病気である
- 生命倫理は医療を受ける人の倫理でもある
- 人を対象とする医学研究の倫理的原則(ヘルシンキ宣言)1964~2008で何回か改正
- 「プラセドはどのようなもとでOKなのか?」を基に改正となった
- 医療倫理を役所が定めるということは矛盾していないか?(倫理は法ではないので)
- T: ガイドラインならよいのかもしれない!
- T: 何かいろいろ経験してきて、勉強して、理解できてきた